2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
こうした御意見を踏まえて、本年一月二十日に、バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会の二〇二〇報告書というものを公表したところでございまして、その中で、乗り合いバス車両の今後の対応策として、一つは、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準の適用除外認定の見直しも含めたリフトつきバス等の導入を促進するための仕組みを検討することというのが一つと、二〇二一年度以降の目標の策定の際に、空港アクセスバス等
こうした御意見を踏まえて、本年一月二十日に、バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会の二〇二〇報告書というものを公表したところでございまして、その中で、乗り合いバス車両の今後の対応策として、一つは、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準の適用除外認定の見直しも含めたリフトつきバス等の導入を促進するための仕組みを検討することというのが一つと、二〇二一年度以降の目標の策定の際に、空港アクセスバス等
それぞれの施設ごとにそれぞれ課題はございますけれども、特にこの遅れておりますアクセスバスのリフト付きバス、空港アクセスバス等についてのリフト付きバスの導入について申し上げますと、車椅子の使用の乗降等に要する時間を確保する必要がある、あるいはリフトの上げ下げに必要な駐車スペースの確保が必要である、あるいはリフトの格納スペースにより荷物用のスペースが減少、不足することへの対応が必要である等の課題があるところでございます
国交省といたしましては、この考え方に基づきまして、空港アクセスバス等へのリフト付きバスの導入について、支援措置も活用しながら着実に進めてまいりたいというふうに考えております。
このような中、御指摘の空港アクセスバスなどを含めまして、その構造とか運行の態様によって公共交通移動等円滑化基準により難い特別の事由があると地方運輸局長が認定したバス車両につきましてはこの基準の適用が除外されておりまして、これらの基準適用除外車両につきましては、別途二〇二〇年までに約二五%をリフト付きバスなどとするという数値目標が設定されておりますが、お尋ねの空港アクセスバス等についてはこれらの適用除外車両
もう一回伺いますけれども、こうした空港アクセスバス等におけるリフトつきバス導入を促進するような内容について、今回の改正案には記されているでしょうか。